目 次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 構成員(第3条-第9条)
第3章 役員(第10条-第13条)
第4章 運営体制(第14条-第17条)
第5章 会計(第18条-第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、越谷市介護保険サービス事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的及び事業)
第2条 協議会は、越谷市の介護保険事業の円滑な運用と、質の高い介護サービスの提供に資するた め次に掲げる事業を行う。
(1) 越谷市の介護サービスの提供に関すること
(2) 保険者及び介護サービス事業者相互の連絡調整に関すること
(3) その他、協議会の目的を達成するために必要なこと
第2章 構成員
(会員)
第3条 協議会は、次に掲げる団体で参加を希望するものをもって組織する。
(1) 市内に事業所を有する指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業者並びに介護保険施設(以下「指定事業者」という。)
(2) 越谷市内を事業対象地域とする指定事業者以外の指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者で、第14条に規定する役員会議の承認を得たもの
(オブザーバー)
第4条 市の介護保険担当部局(以下「介護保険担当部局」という。)はオブザーバーとして、第14 条から第16条に規定する役員会議、管理者会議及び専門部会に出席することができる。
2 介護保険担当部局は、円滑な事業運営に必要な情報を提供するとともに、事務局を補佐する。
(相談役)
第5条 第9条第1号の会長を退任した者は、相談役として新会長を補佐する。
2 相談役の任期は、新会長の任期と同じとする。
(入会)
第6条 協議会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書(様式第1号)を事務局に提出するか、協議会のホームページの入会申し込みフォームより申し込むことができる。
(退会)
第7条 会員は、退会しようとする日の2週間前までに事務局に所定の退会届(様式第2号)を提出することで任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者会議において出席会員の3分の2以上の議決でこれを除名することができる。
(1) 協議会の会則に違反したとき
(2) 協議会の名誉を毀損し、また協議会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知をするとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 会員である団体が事業を廃止したとき
(3) 会費を1年以上滞納したとき
(4) 前条により除名されたとき
第3章 役員
(種類及び定数)
第10条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 3 名
(3) 幹 事 6 名
(4) 監 事 3 名
(選任等)
第11条 役員は、管理者会議において選出し承認を得る。
(職務)
第12条 協議会の役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。議長は、その都度選任する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 幹事は、協議会の運営全般実務を担当する。
(4) 監事は、協議会の財務会計を監督し、不正行為又は法令に違反する事実を発見した場合は、これを管理者会議に報告する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。
第4章 運営体制
(役員会議)
第14条 協議会に役員会議をおく。
2 役員会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理者会議に付議する事項
(2) 管理者会議で決議されたことの実施に関する事項
(3) 専門部会の支援に関する事項
(4) その他、役員会議において必要と認めた事項
(管理者会議)
第15条 協議会に管理者会議をおき、各事業所の管理者で組織する。
2 管理者会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 役員会議からの提案事項
(2) 介護保険担当部局からの提案事項
(3) その他、協議会の事業運営に必要な事項
3 会議は、会員の過半数をもって成立するものとする。但し、所定の委任状をもって出席に代えることができる。
4 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、議決すべき事項につき特別な利害関係を有する会員は、該事項につき議決権を行使することができない。
(部会の設置)
第16条 協議会の活動に必要があるときには、専門部会を置くことができる。
(事務局)
第17条 協議会の庶務及び会計事務を行うため、役員会議で定めた事業所に事務局を置く。
2 事務局は、事務局運営費として、年会費総額の 10%を徴収する。
3 事務局は、各会議の円滑な進行、調整のため、第14条から第16条に規定する役員会議、管理者会議及び専門部会に出席することができる。
第5章 会計
(会費)
第18条 会員は、管理者会議で議決された会費を毎年指定する期日までに納入しなければならない。
(経費の支弁)
第19条 協議会の経費は、会費をもって支弁する。
(事業年度)
第20条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(収支決算報告)
第21条 協議会の収支決算は、事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し監事監査を経て、管理者会議の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第22条 協議会の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(拠出金品の不返還)
第23条 協議会は、会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、その理由の如何を問わずこれを返還しない。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この会則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が管理者会議に諮ってこれを定める。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成17年6月24日から施行する。附 則
この会則は、平成19年5月25日から施行する。附 則
この会則は、平成26年10月8日から施行する。附 則
この会則は、平成27年6月17日から施行する。